2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
今委員が言われた、しからばどういう支援がという話でありますが、例えば、接種券の印刷やまた配送、こういうことの郵送費ですね、こういうものに対して、先ほど言われた接種体制確保事業という形で対応できたりでありますとか、あと、職員の超過勤務手当、こういうものもこれで対応ができるわけであります。あと、そうですね、この任用職員ですね、こういう方々を雇い上げる場合の費用にも使っていただくことができます。
今委員が言われた、しからばどういう支援がという話でありますが、例えば、接種券の印刷やまた配送、こういうことの郵送費ですね、こういうものに対して、先ほど言われた接種体制確保事業という形で対応できたりでありますとか、あと、職員の超過勤務手当、こういうものもこれで対応ができるわけであります。あと、そうですね、この任用職員ですね、こういう方々を雇い上げる場合の費用にも使っていただくことができます。
やはり、客観的な時間把握、それに基づく超過勤務手当の支払、また、超過勤務そのものを削減するための定員増、地方においてもしっかりと進めるべきだというふうに思いますが、これも大臣、御答弁いただければ。
このため、厚生労働省といたしましては、医療従事者向けの接種が開始をされました二月の十七日以降におきまして、勤務時間外にコロナのワクチンの接種体制確保事業に従事をされた職員、この方の当該期間の超過勤務手当、これらも御支援申し上げられるような接種体制確保補助金、これを創設をいたしまして、対象としているところでございます。
また、市の職員の人件費に関しましても、勤務時間外の職員に関しましても超過勤務手当に関して補助金の対象となる次第でございますので、引き続き円滑なワクチン接種に向けて万全の体制で準備してまいります。
先ほど大臣から御答弁ありましたけれども、もちろん超過勤務手当の適切な支給は大事でございますけれども、効率的な業務遂行、長時間労働の是正ということが大事でございますので、まずは各府省には仕事の見直しをしていただいて、超過勤務、残業を減らしていく努力をしていただきたいと思っております。
昨年来、大臣の御指示の下、各府省に対して、超過勤務の縮減あるいは超過勤務手当の適正な支給について取組を行っていただいておりますので、令和三年度におきましても、各府省におきまして必要な予算が確保されているものと考えております。
総務省におきましては、ちょうどこの明細の七ページなんですけど、各委員会、もういろんな委員会があるわけですけど、当然総務省、様々な業務を協力してくれる委員会、外部評価委員会ありますが、そこが、例えば超過勤務手当幾らとか、あとは出張手当幾らとか、かなり細かく出ております。 もう一つ、例えば学校なんですけど、NHKは学校ありませんけど、NHK学園という高校の通信教育があるんですね。
このため、医療従事者向けの接種が開始された二月十七日以降につきましては、勤務時間外に新型コロナワクチンの接種体制確保事業に従事した職員の当該期間の超過勤務手当につきましては、接種体制確保事業補助金の対象とすることにした次第でございます。
この中で幾つか疑問があるんですが、一つは、自治体のワクチン接種業務、全額国が財政措置されるというふうになっていますが、現場に聞きますと、自治体職員の超過勤務手当が全額となっていないというようなことをお伺いしました。接種開始時期からが国補助の対象となるようですが、関連する業務は十一月から始まっています。 全て国が負担するというのであれば、最初から国が出すべきではないでしょうか。お願いします。
今お尋ねの件でございますけれども、いわゆる勤務時間外に在庁している時間、それから、超過勤務手当をお支払をする時間でございますけれども、私どもは全ての勤務時間外の在庁時間に応じて超過勤務手当の支払を確実に行っておりますので、今お尋ねの時間外に在庁した時間と超過勤務時間は一致しているとお考えいただいて結構でございます。
先ほど総裁から答弁いたしましたように、超過勤務の命令を行っているその勤務に対しては一般職給与法上超過勤務手当を支給しなければいけないということになっておりまして、これは法律上の義務でございますので、法律上の義務でございます。
○国務大臣(河野太郎君) 超過勤務手当の支払は、超過勤務命令を受けた者がその時間に応じて支払をされるということだと思います。私が申し上げたいのは、超過勤務命令がなくとも、仕事を終えるために職員が残って仕事をしていた、それが多数、長時間にわたる、そういうことでございますから、別に不法行為云々という話ではなくて、そういう状況があったということを申し上げているわけでございます。
さらに、職員の残業した時間を確実に把握し、これに応じた超過勤務手当が全て支払われるようにするとともに、効果的、効率的な体制づくりを進めてまいります。立法府におかれましても、政府の働き方改革に御理解を賜りますようお願い申し上げます。 PPP及びPFIについては、国民の側に立った活用の促進に向け、具体的な案件形成の支援や制度面からの検討を行ってまいります。
その際、御指摘の自治体職員の経費については、接種開始時期から接種終了時期までの間における接種事務に従事する人員の超過勤務手当について、ワクチン接種に対する補助金の対象としております。 また、医師の確保についても、これも何回か国会で答弁されていますが、総理御自身が日本医師会長に対して御協力を要請し、医師会長も積極的にきちんと協力する、そういう御回答もいただいております。
さらに、職員の残業した時間を確実に把握し、これに応じた超過勤務手当が全て支払われるようにするとともに、効果的、効率的な体制づくりを進めてまいります。立法府におかれましても、政府の働き方改革に御理解を賜りますようお願い申し上げます。 PPP及びPFIについては、国民の側に立った活用の促進に向け、具体的な案件形成の支援や制度面からの検討を行ってまいります。
ですから、正規の勤務時間以外に勤務を命じるということになれば、これはこの超過勤務命令に従って行わせるということが必要になってまいりますし、この命令に従って勤務した場合には一般職給与法に基づいて割増しの給与を、超過勤務手当を支払うという、そういうつくりになっているところでございます。
これ、この省庁で進めていきますと、大体去年ですと全省庁で一千三百億円を超える残業手当、超過勤務手当が支払われています。これ大体なんですけど、一人当たり、職員の数で割ると月三十時間ぐらいなんです。単価も、これもはっきりしませんけれども、時間当たり、これ割増しになりますので大体三千円ぐらいと例えば仮定をしますと月九万円ぐらい、これが残業の分、超過勤務手当ということになるわけですね。
しかし、問題は、その在庁時間と超過勤務手当が支払われた時間、これをリンクさせるという調査がやっぱり求められていると思うんですね。超過勤務手当支払時間との比較、この分析まで行ってこそ様々な実態が見えてくると思うんですよ。超過勤務命令簿というのは個人ごとになっていますので、取り寄せをすれば今回の在庁時間とのリンク、比較、これできると思うんですよ。
その際にもお答えをいたしましたけれども、私どもの方で、超過勤務手当の支給については、その個々のケースについてはお答えを差し控えますけれども、やはりしっかりと実情に応じて適切に支払うようにということで、改めて私の方からも指示をいたしましたので、そのようにされているものと承知をしております。
厚生労働省職員の超過勤務手当の支給については、基本的に、超過勤務命令に従って行われた勤務に対し、適切に超過勤務手当を支給しているものと思っております。
それから、超過勤務手当についてでありますけれども、これは、超過勤務をしたことに対しては手当が支払われるのは当然のことでありますので、その予算の確保についても努力をしていきたいと思います。
ただし、超過勤務手当なんかは国の方から出している。 いずれにしろ、国民目線からすれば、安く済んでいるんですよ。何でこういう既存の組織を使わないのか。こういうやり方をいつまでも続けるのか。自分の手でやればいいんですよ。丸投げじゃなくて、例えば、特別定額給付金だと、コールセンターの方はコールセンターで委託する、それはそれでいいですよ、直接委託すれば安く済むんだから。そこに払う費用だけで済むんだから。
例えば、学校の先生には超過勤務手当が、四%という、そういう仮定的なものがついているだけで、実際は超過勤務手当に相当するものはちゃんとなされていない。 私は物すごく不思議に思うんですね。学校のマネジメント、校長先生は何をやっているんだろう、教頭先生は何をやっているんだろう、マネージというのは何なんだろう、この先生方は理解しているんだろうか。
こういう状況にある中で、例えば先進国であればそういうことはできるのかもしれませんけれども、外務省全体の在外ということで考えますと、処遇面においては、在外職員に超過勤務手当、これは支給されておりませんが、日本と異なる海外での業務にしっかり対応できるよう、在勤手当、これで対応を図っているところでありまして、恐らく全世界、こういった形で見たら、この方が適切な対応ではないかなと考えております。
○岡田委員 ちょっとわからないんですが、非常に厳しい勤務地域であれば在外勤務手当をその分かさ上げすればいいわけであって、超過勤務手当を出さないことの理由には私はなっていないように思うんですね。ここで即答しろとは言いませんが、少し問題意識を持っていただいて、検討をしてみてはどうかということを提案しておきたいというふうに思います。
○岡田委員 それから、大臣にちょっとお聞きしたいんですが、在外職員というのは超過勤務手当というのは支給されないというふうに私は承知をしているんですが、これはなぜなんだろうか。もちろん勤務の特殊性というのはあると思いますが、でも、例えば民間の商社なんかだと、ちゃんと超過勤務手当を出しているんじゃないかと思うんですね。
ここは、超過勤務手当の支給額を予算の枠内に抑える、公務の職場ではよくやられている話ですね、予算の枠内に抑えるために過少申告が行われていたということであります。これも長年続いていた、慣例になっていた、だけれども、賃金請求権は二年だからさかのぼって支払いができないということで、二年分だけ支払ったという話でございます。 次、資料の三枚目を見ていただきたいと思います。 これはスバルですね、大企業。
○田中政府参考人 私ども厚生労働省の職員に対する超過勤務につきましては、超過勤務命令に従って行われた勤務に対し、給与法に基づいて適切に超過勤務手当を支給していると考えております。 一方で、超過勤務の長さにつきましては、相当程度の超過勤務を行っている職員がおります。